規約
奈良医労連の組合規約を紹介します。
第1章 総則
第1条(名称および所在地)
この会は、奈良県医療労働組合連合会(略称:県医労連)と称し、本部を奈良市西木辻町200-2Fにおく。
第2条(構成および構成員)
この会は、奈良県内の医療機関および保健や福祉の分野で働く労働者で組織される労働組合に よって構成する県内で唯一の医療産別組織であり、日本医療労働組合連合会に加盟する。
第3条(平等)
この会に加盟する組合の組合員は、何人も、いかなる場合においても人権、宗教、思想、信条、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
第2章 目的と事業
第4条(目的)
この会は、保健や医療・福祉に携わる労働者の生活と権利を守り、国民医療の向上と社会保障の拡充を実現するとともに、県内の医療・福祉労働組合の産業別統一をすすめ、保健や医療・福祉に携わる全労働者の結集をはかることを目的とする。
第5条(活動)
この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 労働条件の維持、改善、民主的諸権利の確保と拡充のための活動。
- 保健や医療・福祉の向上と社会保障制度の確立のための活動。
- 未組織医療労働者・関連労働者の組織化と医療関連労働組合の統一を促進する活動。
- 組合員の階級意識を高め、文化向上をはかるための活動。
- 組合員の福祉・厚生に関する活動。
- 共通の目的をもつ他団体との協力、共闘をはかるための活動。
- 労働運動、医療、社会保障など必要な問題についての調査、情報収集の活動。
- その他目的達成に必要な活動。
第3章 組織
第6条(本部組織、加盟組織)
この会は、次の組織をもつ。
- 本部組織
- 加盟組織
第7条(本部組織)
- この会の本部は、執行委員会と書記局員で構成する。
- 書記局員は専従職員と書記局員で構成する。
- 書記局員は執行委員会の権限で雇用・任命を行い、決議機関に報告し承認を求める。
- 専従役員、専従書記局員の勤務、労働条件は別に定める規定による。
第8条(加盟組織)
- この会の加盟組織は、単位労働組合、全国組合の単組・支部・県単位組織および個人加盟組合員のよる直接支部(分会)である。
- 日本医労連以外の上部団体をもち、正式加盟に至らない単位労働組合は準加盟組織とすることができる。
第4章 機関
第9条(機関)
この会に次の組織をおく。
- 大会(決議機関)
- 中央委員会(決議機関)
- 執行委員会(執行機関)
- 補助機関
第10条(大会の召集)
大会はこの会が最高決議機関で、執行委員長が招集し、毎年1回8月に開くほか、中央委員会、執行委員会が必要と認めたとき、または加盟組織の3分の1以上が要求したとき臨時に開催する。
第11条(大会の開催手続)
大会を開くときは、開催日の2週間前までに、日程、場所、議案その他必要な事項が加盟組織に伝達されなければならない。ただし、臨時大会の予告期間はこのかぎりではない。
第12条(大会の権限)
大会は次の事項を協議し決定する。
- 運動方針
- 規約・規定の改廃
- 役員の選出および解任
- 予算および決算、財産の取得および処分
- 上部団体への加盟、または脱退
- 加盟・脱退の確認
- 組織の統合または解散
- 同盟罷業の決定
- その他必要な事項
第13条(大会の代議員)
大会は、加盟組織の組合員の直接無記名投票によって選出された代議員、準加盟組織より選出された特別代議員、役員および選挙管理委員をもって構成する。ただし、臨時大会の場合は、会計監査、役員選出のない場合は、選挙管理委員を除くことができる。大会代議員の選出基準は別に定める。
第14条(大会の成立と運営)
- 大会は、加盟団体と代議員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席代議員の2分の1以上の賛成で決定する。ただし、上部団体の加盟、組織の解散は、出席代議員の3分の2以上の賛成で決定し、規約・規定の改廃は、代議員の直接無記名投票により、代議員定数の過半数の賛成で決定する。ただし、代議員のほかは決議権をもたない。
- 大会の運営は、別に定める規約による。
第15条(中央委員会の招集)
中央委員会は、大会に次ぐ決議機関で、執行委員長が招集し、毎年度1回以上開くほか、執行委員会が必要と認めたとき、または中央委員の3分の1以上が要求したとき臨時に開催する。
第16条(中央委員会の開催手続)
中央委員会を開くときは、開催日の2週間前までに日程、場所、議案その他必要な事項が中央委員に伝達されなければならない。 ただし、臨時中央委員会の予告期間はこのかぎりでない。
第17条(中央委員会の権限)
中央委員会は、次のことを審議する。
- 当面の運動方針
- 諸規定の制定または改廃
- 役員の補充
- 臨時会費の徴収
- 加盟、脱退の確認
- 同盟罷業の決定
- その他必要な事項
第18条(中央委員会の構成)
- 中央委員会は加盟組織の組合員の直接無記名投票によって選出された中央委員、準加盟組織より選出された特別中央委員、役員(会計監査を除く)および選挙管理委員で構成する。
- 中央委員の選出基準については、別に定める。
第19条(中央委員会の成立と運営)
- 中央委員会は、中央委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席中央委員の2分の1以上の賛成で決定する。 ただし、中央委員のほかは決議権をもたない。
- 中央委員会の運営は、別に定める規定による。
第20条(執行委員会)
執行委員会は、この会の執行機関で会計監査を除く役員で構成し、必要に応じて執行委員長が招集する。
第21条(執行委員会の権限)
執行委員会は、決議機関で決められた事項を執行し、かつ緊急事項を処理する。
第22条(執行委員会の成立)
執行委員会は、構成員の3分の2以上の出席で成立し、その議事は、出席役員の過半数の賛成で決める。可否同数の場合は議長が決定する。議長は執行委員長がこれにあたる。ただし、執行委員長事故あるときは、副執行委員長がこれにあたる。
第23条(補助機関)
第5章 役員
第24条(役員)
この会に次の役員をおく。
- 執行委員長:1名
- 副執行委員長:若干名
- 書記長:1名
- 書記次長:若干名
- 執行委員:若干名
- 会計監査委員:2名
第25条(役員の任務)
この会の役員の任務は、次の通りとする。
- 執行委員長はこの連合会を代表し、業務を統括する。
- 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは代行する。
- 書記長は、執行委員長を補佐し、書記局業務を統括する。
- 書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときは代行する。
- 執行委員は、執行委員長、副執行委員長を補佐し、業務を分担する。
- 会計監査は、会計業務の処理状況を監査し、大会に報告する。
第26条(役員の選出・任期)
- この会の役員は、大会で選出する。役員の選挙に必要な事項は、別に定める選挙規定による。
- 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、中央委員会で補充する。補充で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後であっても、後任者が選出されるまで引き続きその任務を行うものとする。
第6章 争議
第27条(争議の目的)
この会は、第4条の目的達成のため、産別として罷業その他の争議を行う。
第28条(争議行為の開始)
この会が罷業その他の争議を行うときは、その目的と要求を明らかにし、次のいずれかの手続きをとる。
- 大会で代議員の直接無記名投票により、代議員定数の過半数の賛成を得ること。
- 中央委員会で中央委員の直接無記名投票により、中央委員定数の過半数の賛成を得ること。
第7章 権利・義務と統制
第29条(権利と義務)
この会における各加盟組織は、この規約のもとに平等に次の権利を有し、義務を負う。ただし、準加盟組織は第1項のうち参加する権利および第2項の権利はもたない。
- 定められた手続きに従って、この会の会議に代表を送り、討論・採決に参加する権利。
- この会の役員に代表を立候補させる権利。
- この会の諸文書を閲覧する権利。
- 決議と規約を守り、会費、特別会費および臨時会費を納入する義務。
- この会に正当な理由がなく2ヶ月以上にわたって、本条4項の義務を履行しない加盟、準加盟組織は、本条の権利を失う。
第30条(統制)
- この会の規約に違反し、または統制を乱した加盟、準加盟組織を、大会または中央委員会の決議により、権利停止、除名その他適切な処分を行うことができる。
- 前項処分に不服があるときは、大会に対し、再審議を要求することができる。
第8章 加盟および脱退
第31条(加盟)
この会への加盟は次の手続きによる。
- 加盟しようとする組織は所定の加盟申込用紙に規約、組合名簿と当月分の会費を添えて、執行委員会に申し込まなければならない。
- 加盟の可否は、執行委員会で決定し、大会または中央委員会の承認を得なければならない。ただし、加盟組織の資格は執行委員会の承認を得たときに発効する。
- 準加盟組織は、正加盟に至らない理由を付して1項、2項の手続きを経るものとする。
第32条(脱退)
この会からの脱退は次の手続きによる。
- 会を脱退しようとする組織は、この会に対する一切の債務を履行した後、脱退理由を執行委員会に届け出、その承認を得なければならない。
- 執行委員会は、脱退について大会または中央委員会に報告し、承認を得なければならない。
第9章 会計
第33条(会費)
- この会の経費は、加盟組織の会費、準加盟組織の特別会費、寄付金その他によってまかなう。
- 会計処理に関する事項は別に定める規定による。
第34条(決定)
会費、特別会費は、大会で決定する。ただし、必要のあるときは、大会または中央委員会の決議により、臨時会費または特別会費を徴収することができる。
第35条(納入)
会費、特別会費は翌月10日までに納入しなければならない。
第36条(会計年度)
この会の会計年度は、7月1日より翌年6月30日までとする。 ただし、7月1日から大会で予算が決定するまでの間は、前年度予算に準じて、収支を行うことができる。
第37条(会計監査)
この会の会計監査は、6ヶ月に1回これを行い、大会に報告する。なお、会計監査の結果に組合員、連合会または組合によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による証明を付し、定期大会に報告して承認を得なければならない。
第10章 付則
第38条(付則)
- この会の規約は、1987年2月22日から実施する。
- 1998年8月29日改定。
- 2000年8月26日改定。
- 2002年8月24日改定。
- 2005年8月27日改定。