規定
奈良医労連の諸規定を紹介します。
第1章 総則
第1条(目的)
この規定は、奈良県医労連規約に基づいて、議事運営、選挙、会計などについて定める。
第2章 大会
第2条(大会書記局)
大会の運営を円滑に行うために、大会書記局をもうける。
第3条
大会書記局の任務は、次の通りとする。
- 大会会場、宿泊場所の設営
- 大会代議員の資格審査
- 大会議事の記録
- 大会会場の警備
- その他大会運営に必要な事項
第4条(議長)
大会を代表し、議事進行にあたるものとして、議長団をもうける。
第5条
議長団は、大会代議員中より、過半数の信任を得て選出された若干名の議長で構成し、合議によって運営する。
第6条(議事運営委員会)
- 大会に議事運営委員会をもうける。
- 議事運営委員会は、納入組合員数50名以上の加盟組織から各1名選出される委員と執行委員会代表(1名)で構成し、互選により委員長を決める。
第7条
議事運営委員会は、次の事項を協議する。
- 文書の受け付け、会場配布の許可
- 議事日程の作成と変更
- 可否の認定が困難な議事の取り扱い
- 役員選挙以外の投票の管理
- その他議事運営上、必要な事項
第8条(討論)
会議で発言しようとするものは、議長に意思表示を行い、その指名を受けて後、組織名、氏名を述べて発言する。
第9条(動議)
動議を出そうとするときは、文書をもって議事運営委員会に提出する。 ただし、議事の進行に関する緊急動議はこのかぎりではない。
第10条
議事の進行に関する緊急動議(議長不信任、討議の制限または打ち切り、議事日程の変更、休憩など)は、他の議事に優先して取り扱われる。
第11条
動議は1名以上の賛成があれば審議される。 ただし、役員不信任動議は、過半数以上の賛成を必要とする。
第12条(採決)
採決は原案に対して反対、保留、賛成の順に行い、同一の問題について2つ以上の修正案がある場合は、原案に遠いものから採決する。
第13条
採決は、挙手または無記名投票による。 ただし、規約の新設と改廃および大会代議員の3分の1以上が要求した事項については、無記名投票とする。
第14条(議事録)
大会の主な討論経過および結果は議事録に作成して事務局に保管する。
第15条(中央委員会)
中央委員会の議事運営については、規約に定めるもののほかは、この規定を準用する。
第3章 選挙
第16条(大会代議員)
大会代議員もしくは特別代議員は、別表(1)の基準に基づいて加盟組織毎に選出する。
第17条
代議員および特別代議員は、加盟組織の発行する資格証明書を大会書記局に提出し、代議員証または特別代議員証の交付を受ける。
第18条(中央委員)
中央委員もしくは特別中央委員は別表(2)の基準によって加盟組織毎に選出する。
第19条(役員候補者)
加盟組織の所属組合員の自由意志による立候補および執行委員会、加盟組織の推薦を受けた組合員を役員候補者とする。
第20条
役員候補者は、所定の様式によってあらかじめ示された期日までに選挙管理委員会に届け出るものとする。
第21条(選挙管理委員会)
- 役員選出の適正を期するために、選挙管理委員会をもうける。
- 選挙管理員会は、3名の委員で構成し、大会において役員選出の終わった後選任し、互選により委員長を決める。
- 選挙管理委員は、その管理する当該選挙において候補者となることができない。
第22条
選挙管理委員会は、次のことを行う。
- 選挙の公示および立候補届けの受理
- 立候補者の資格審査および氏名の発表
- 投票および開票の管理
- 当落の認定と発表
- その他選挙に関し、必要な事項
第23条
執行委員会は、副執行委員長、書記次長、執行委員、会計監査委員の定数を確定し、選挙管理委員会に報告する。
第24条(選挙の手続きと方法)
選挙は直接無記名投票とする。
第25条
有効投票の多数を得たものより、順次当選とする。ただし、定員1名の場合は、有効投票の過半数、 1名以上の場合は有効投票数を定員の倍数で除した数以上の票数を得なければならない。
第26条
選挙は当選者が定員数に達するまで繰り返し行う。
第27条(信任投票)
候補者が役員定数を超えない場合は、全候補者に対する信任投票を行う。この場合、有効投票の過半数の信任を得なければならない。ただし、大会が認めた場合は、信任投票を省略することができる。
第28条
大会において、役員の不信任動議が採択されたときは、ただちに前条の規定による信任投票を行う。
第29条
中央委員会で役員を補充する場合は、第19条から第20条および第22条から第27条を準用して、出席中央委員の無記名投票によって行うものとする。
第4章 会計
第30条(保管)
財政責任者はその保管にかかる資産を損失したときは、執行委員会に報告し、処理しなければならない。現金は特別な場合を除き預金し、保有額はなるべく少額としなければならない。
第31条(登録印鑑)
取引金融機関に登録する印鑑は奈良県医労連の印鑑とし、書記長が保管しなければならない。
第32条(帳簿の種類)
会計帳簿の種類は、次の通りとする。- 金銭出納簿
- 元帳
- 未収、未払金台帳
- 備品伝票
第33条(伝票)
伝票は、収入伝票、支払伝票、振替伝票とする。伝票は、書記長、執行委員長の確認を得なければならない。
第34条(備品)
備品は、備品伝票で整理し、使用不能となったものは執行委員長の承認を経て破棄し、会計監査の承認を得なければならない。
第35条(書類の保存)
伝票、帳簿および証拠書類は、3ヵ年間保存しなければならない。
第36条
執行委員長の決定、指示により行動したものに対して、別表(3)の基準により、旅費等を支給する。
ただし、特別の事情のある場合は執行委員長の決定で増減することができる。
第5章 付則
第37条
- この規定は、1987年2月22日から実施する。
- 2000年8月26日改定。
- 2001年8月25日改定。
別表(1) 大会代議員選出基準
納入組合員に対して
- 200名までは、20名またはその端数毎に1名
- 200名以上500名までは、50名またはその端数毎に1名
- 500名以上は、100名またはその端数毎に1名
別表(2) 中央委員選出基準
納入組合員に対して
- 200名までは、50名またはその端数毎に1名
- 200名以上500名までは、100名またはその端数毎に1名
- 500名以上は、200名またはその端数毎に1名
別表(3)
旅費基準①(県外の行動を基準として)
- 旅費
- 鉄道、電車、船舶、バスの料金(特急を含む)の実費
- 食事代
- 第42回定期大会(2001年8月25日)より廃止。
- 活動費
- 1日につき2,000円
- 宿泊費
- 実費を支給(領収書添付)
- 車中泊は2,000円。
※宿泊料金に食事がつかない場合は規定の食事代を支給。
旅費基準②(日曜・祝祭日における県内行動への基準)
- 旅費(交通費)
- 鉄道、電車、バス等の料金(特急含む)、車の移動に高速代や駐車代、燃料費等実費。
- 活動費
- 半日(4時間まで):1,000円。
- 1日(4時間以上):2,000円。
- 対象時間
- 日曜日や祝祭日。
- 対象任務
- a. 労働相談
- b. 組織拡大(組合作り)
- c. 代表や役員として、出席が義務付けられている上部組織、共闘・構成組織の会議(定期大会は除く)。ただし参加会議主催者側から、日当が支給される場合は除く。
- その他備考
- 食事代は支給しない。ただし土日・連休等を利用した会議で、あらかじめ宿泊代・資料代・食事代等指示がある場合は、全額支給の対象とする。特別な事情を除き、事前に予定の報告を基本とする。
◎会費納入額・基準について
正職員1名あたりの会費の内容・基準等について
- a.会費(毎月々の分):1,495円(1ヵ月)×12ヶ月。
- b.会費(夏季一時金分):1,000円。
- c.会費(年末一時金分):1,500円。
- d.闘争費:1,700円。
パート等非常勤組合員の会費の内容・基準等について
- 一人当たりの毎月々の会費を300円とする。一時金については、制度の有無もあることから、徴収しないこととする。
よって一人当たり、300円×12ヶ月=3,600円(年間) - その他、権利・義務等に関しては、現行の規定・規約に基づくものとする。
(正加盟による)二重加盟、および準(オブ)加盟組織の会費の扱いについて
いずれの場合についても、現行の規約・規定に従って、権利・義務等の関係は対応する。よって会費基準についても、現行のものを基本的にあてはめていくこととし、特に準(オブ)加盟組織としての別な基準は設けずに、登録数で調整していく。
◎弔電や香典に関する取り扱い
(具体的内容)
- 具体的な対応を進めていくために、①案内および連絡のあったところに対して検討し、対応していくことを基本とする。また対象としては、①現役の役員、②本人と配偶者を基本としていく。
- 対象範囲:
- a.奈良県医労連執行委員。
- b.奈良県医労連加盟組織役員。
- c.日本医労連中央執行委員。
- d.日本医労連関西ブロック内の4役。
- e.奈労連役員。
- f.奈労連加盟組織役員。
- g.例えば社会保障協議会等、共闘組織の役員。
- 内容:弔電による対応を基本とする。香典やしきび等、金額については、その都度、四役責任において、複数による検討・判断を行い対応していく。
*あくまでも死亡された場合のみ、県医労連として対応する。
- [その他]
- *なお、これらの規定については、2001年8月25日から実施する。